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教員免許に必要な単位は教員免許法に定められている単位です。各自で単位をそろえて各都道府県の教育委員会に提出すればOKです。 単位は大学によって科目名が 違いますので(例:教育大「教育原論」→明星大「教育原理」)、すでに教員免許を持っている等で単位を振替えたい場合は、入学時に大学に提出する「単位取得証明書」などで大学 の指導を受けることになります。 基礎資格と単位を満たせば、いつでも教員免許状を申請することができます。
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基礎資格
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最低修得単位数
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| 基礎となる学歴 +日本国憲法、体育、外国語コミュニケーションおよび情報機器の操作各2単位 |
教科に
関するもの |
教職に
関するもの |
教科または教職に関するもの
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| 1種 | ★学士の学位(大卒以上) |
8
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41
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10
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| 2種 | ★準学士(短大卒以上)の称号を有すること ★大学に2年以上在学し、62単位以上を修得すること |
4
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31
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2
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※以前に在籍していた大学等の単位を振替える場合の注意点
教員免許状の申請に使える単位は、文部科学大臣が適当と認める大学の課程《認定課程》や、これに相当すると認められる課程で修得したものでなければなりません。つまり、 日本国憲法や体育などの単位も、いろいろな大学で履修していると思いますが、その大学に教員免許状が取得できる課程が無いと、同じ「日本国憲法」という科目名でも流用できないという事になります。さらに、教員免許状が 取得できる大学であっても、その単位を「文部科学大臣」に申請していないという理由で、再度履修しなければならないということもあります。
私の場合、英語(外国語コミュニケーション)もコンピュータリテラシー演習(情報機器の操作)も大学で履修し、さらにコンピュータリテラシーについては、大学院生の時に授業の一部を担当するような事までしていました。しかし、私は平成10年度入学に大学に入学しているので、取得した単位は当時の免許法に従っています。 当時はまだ英語や情報機器の操作に関する科目が基礎資格として必要がなかったので、私が取得したこれらの科目は教員免許取得のための単位としてはつかえないという ことになってしまいました。あまり納得がいきませんが、平成11年度に入学した学生は同じ授業を受けていたとしても、免許法が変わってからの入学なのでOKということになります。通信大学入学時によく確認をして、履修漏れがないように注意しましょう。
※明星大学の場合
下記の単位を取得し、各都道府県の教育委員会に申請します。
| 免許法基礎資格 | ◎日本国憲法 | ◎体育 |
| ◎情報学概論 | ◎外国語コミュニケーション | |
| 教科専門科目 | ◎音楽科教育Ⅰ | ◎図画工作科教育Ⅰ |
| ◎体育科教育Ⅰ | ○国語科教育 | |
| ○算数科教育 | ○理科教育 | |
| ○社会科教育 | ○家庭科教育 | |
| ○生活科教育 | ||
| 教職専門科目 | ◎教育方法学Ⅰ | ◎教育課程論 |
| ◎児童心理学 | ◎初等教育原理Ⅰ・Ⅱ | |
| ◎道徳教育の研究 | ◎教育相談研究 | |
| ◎特別活動研究 | ◎教師論 | |
| ◎生徒指導論 | ◎総合演習 | |
| 初等教科教育法 | ◎初等音楽科教育法Ⅰ | ◎初等図画工作科教育法 |
| ◎初等体育科教育法 | ☆初等国語科教育法 | |
| ☆初等算数科教育法 | ☆初等理科教育法 | |
| ☆初等社会科教育法 | ☆初等家庭科教育法 | |
| ☆初等生活科教育法 | ||
| 実習 | ◎初等教育実習 | ◎介護等体験 |
| ・2種免許取得に必要な単位・・・◎と☆3つ ・1種免許取得に必要な単位・・・2種免許+○+☆の残り |
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初等教育実習は5単位(実習4週間で4単位+事前・事後レポートで1単位)必要ですが、すでに中学校・高校等で2週間の教育実習をしている場合は、 各都道府県の教育委員会によっては、実習期間が2週間でよい場合もあります。これについては各自で免許状を申請する教育委員会に問い合わせをすることになります。
(情報は平成18年に自分が通信教育で学習を進めていたころのものです。)





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